大統領型東西二分割道州制案(返答)
平岡さんへ
23・3・10 小俣 一郎
ご意見、ご質問ありがとうございました。
「大統領制型2大道州制」と名称の決まった、
現在、道州制実現推進委員会で検討している構想は、
私の提案をたたき台に、皆さんのご意見をいろいろと伺って
できるだけ細部にまで、例えば、「道州制推進連盟」が2007年に
で作り上げた「道州制について」 http://www.dohshusei.org/pdf.pdf
といったところまでのものにしたいと考えています。
そこで、月に1時間の委員会の時間では細部についての意見交換ができないので、
新たに「道州制実現推進委員会専用ML」を開設し、
そこで、具体的に意見を積み上げて行きたいと考えています。
私の考えもまだまだ進化していますので、3月8日の委員会では、
うまく説明しきれなかったところも多々あったかもしれません。
そこで、平岡さんのご意見、ご質問について、現段階で私が考えている内容を
補足させて頂きたいと思います。
《一)基礎自治体の首長と議会の関係については、現段階では、まだ、
踏み込んで検討していません。
47都道府県議会がなくなり、2つの州議会になりますので、
現在の都道府県レベルでのギクシャクは改善されると思います。
《二)州知事の権限は、法律(条例)・予算に対する拒否権だけでなく、
勧告権(いわゆる「教書」:「一般教書」「予算教書」等)も
加わります。それが議会に対する影響力になると思います。
また、州知事と州議会の関係ですが、
州議会の任期は2年で、2回に1回は、州知事選と同時に行います。
州知事選と州議会選をいっしょに行えば、その段階では、
州知事の考えに近い人が、州議会においても多数を取ると想像されます。
ですから、州知事が当選した段階では、その考えに沿った条例、予算が
成立する、と考えていいのではないでしょうか。
州議会は一院制で全員が改選されます。
3分の1ずつ改選するアメリカ上院のような存在はなく、
過去の選挙結果に引きずられることはありません。
私は、「大統領制型2大道州制」における基礎自治体の役割を
現在の「政令指定都市」と同様の役割と想定しています。
当然、都道府県の権限の相当部分は基礎自治体に移ります。
もし、万が一、州に大きな権限ができ、そこに権限が集中したとしても、
いまの一極集中が、国・東日本・西日本の三極には分かれます。
そうはならないと思いますが、もしそうなったとしても
現在よりはかなりの前進だと考えます。
《三)参議院は、憲法に規定された機関ですから、それを廃止するには
非常に高いハードルがあります。
「憲法を変えないで、できるだけ直接選挙の影響する範囲を広げる」
これが、「大統領制型2大道州制」という考えが生まれてきた根幹です。
また、「国と道州、基礎自治体の役割分担を明確にする」「役割を分ける」、
これが「道州制」の基本ですから、当然、国会・内閣の権限が及ぶ範囲も明確に
なるものと想定しています。
《四)8日の資料では、時間の関係もあって、比較内容が足りなかったと思います。
「区割でもめることがほとんどない」「州の経済的な自立が担保される」
といったことなどもこれから追加していきたいと思います。
《五)最初に申し上げましたように、それなりのまとまったものにしたいと考えています。
これからもこのような疑問点をいろいろと上げて頂き、それに対する回答を、
皆さんといっしょに考えて行きたいと思っています。
今後もこのようなご意見、ご質問をどんどんとお願いします。