2011年9月2日 道州制実現推進委員会用資料                    小俣 一郎

 

「大統領制型2大道州制」

 

大統領制型2大道州制とは、50ヘルツと60ヘルツという電気の周波数を境に、東西の2つの大きな州(東日本州と西日本州)に分ける道州制で、各州の運営にはアメリカ合衆国大統領制の長所を取り入れている。

これは、平成23年1月に「生活者主権の会」で提案された考えで、現在、同会の「道州制実現推進委員会」でさらに検討が加えられている。

 

 

特徴

a.日本を、国・東日本州・西日本州という3つの政治的な極を持つ「道州制」の国に変える。

b.最終的には、都道府県を廃止し、政治の運営主体を「国」「州」「基礎自治体」とし、その政治的な役割分担を明確にし、責任の所在をはっきりさせる。

c.各州の知事を住民が直接選挙で選び、任期を4年とすることで、政治がより安定する。

d.州知事選挙では、副知事及び複数の知事補佐官候補を事前に指名することを義務付け、共に審判を受けるようにする。つまり、事前に「チーム」をつくり、「チーム単位」での選挙とする。

e.州の幹部スタッフは、州知事のブレーンを多数外部採用し、州知事交代の際には入れ替えることができるようにする。

f.州議会議員の任期は2年。議会は解散なしで通年開催とする。

g.州知事選挙は必ず州議会選挙と同時に行う。

h.東京23区、政令指定都市、市町村等の、現在の複雑な仕組みを整理し、基礎自治体を中心とした新しい地域行政の仕組みに変える。

i.国政の仕組みを根本から変えるような大改革だが、憲法を変えずに行える。

 

ポイント

a.受け皿を大きくすることにより、国から地方への権限・財源・人材の早期移行が実現する。

b.国の官僚機構の多くを道州に移行することにより、中央集権の弊害、縦割の弊害が是正できる。

c.日本の政治の仕組みを、州・基礎自治体が『自主・自立』を基本として運営する『分権型国家』に変えることにより、その地域の実情に最も相応しい政治が行われるようになる。

d.国の権限の多くを地方に移すことにより、参議院が過度に強すぎるという現在の日本型議院内閣制の欠点を是正することができる。

e.直接選挙の幅を広げることで、選挙民が自らの意思と責任でそれにかかわるリーダーを選べる幅も広がる。

f.東西の州で、また基礎自治体間で善政競争を行うことにより、政治の質がより高まる。

 

 

国について

a.現在の国の役割を、2つに分け、「国」と「州」で分担する。

b.国の担当は、国家的見地から統一的に行わなければならないことのみとし、それ以外の、現在国が抱えている権限・財源・人材の多くは、「州」に移す。

  (国は、外交・安全保障・司法と年金・基準統一等を担当。その他の一般内政は、州が担当。)

c.新しい国政は、引続き内閣及び国会(衆議院・参議院)が担当する。

d.導入後の中央省庁は、総理府・外務省・防衛省・財務省・法務省・生活環境省・総務省等となる。

e.他の省庁は、地方出先機関はもちろん、本省も国に残る部分を除いて、権限も人材も各州に移す。

 

州について

a.道州は、50ヘルツと60ヘルツという電気の周波数を境として分ける。

   東日本州=東京電力・東北電力・北海道電力

    西日本州=関西電力・中部電力・北陸電力・中国電力・四国電力・九州電力・沖縄電力

b.州を治めるために、中央から移った組織に都道府県庁の一部を吸収した新たな「州庁」をつくる。

c.州都はそれぞれの中間地域に新設する。

(例えば、東日本州=仙台市・福島市 西日本州=神戸市・広島市)

d.道州内の地域間格差の調整は、原則、道州が独自に行う。

e.州知事に事故があったときは、副知事が残りの任期を担当することとする。

f.現在の都道府県の役割及び人材の多くは、「基礎自治体」に移す。

g.将来、東日本州・西日本州から、新たな「道州」が分離独立することも認める。

 

基礎自治体について

a.基礎自治体は、現在の市町村の役割に都道府県の役割が追加されることになり、ちょうど、現在の政令指定都市の姿をイメージとして想定することができる。

⇒そのくらいの「権限」「財源」を持つ。

b.基礎自治体の人口規模は、10万以上とし、その規模に合併することを基本とする。

c.当面は、現在の市町村と、現在も首長・議員を選挙で選んでいる東京23区を基礎自治体とし、名称は「市」に統一する。

d.基礎自治体は、「市長」及び「市議会議員」を直接選挙で選出する。

e.市長の任期は4年とする。

f.市議会議員の任期は2年とし、議会は通年開催とする。

g.市は、地区の運営主体として「行政区」を設定することができる。

  (人口50万を超える市は、5万〜30万の行政区を必ず設けなければならない。)

h.行政区は、所属する基礎自治体が決めた範囲内で自治権を持ち、住民に身近なサービスを担当する。

i.行政区の運営は、長である「区長」及び議決機関である「委員会」によって運営する。

j.区長は直接選挙で選任し、任期は4年、常勤とする。

k.委員会の「委員」は原則直接選挙で選出し、任期は4年、日当制とする。

 

特別基礎自治体について

a.離島・山間地等が存在する日本の地理的条件を考慮し、特別基礎自治体を設ける。

b.特別基礎自治体は、州の直轄地域とし、州が決めた範囲で自治権を持ち、名称は「町・村」とする。

c.「町・村」の「長」及び「議員」は、直接選挙によって選任する。

d.長の任期は4年、常勤とする。

e.議員の任期は4年、日当制とする。

 

 

キャッチフレーズ

「政治家は減らす 役人は移す」