201112月2日 道州制実現推進委員会用資料                 小俣 一郎

 

「大統領制型2大道州制」

 

実現手順

 

(概略)

1.国政を分ける。

・現在の国政を「国」が行うべきものと、「地方」が行うべきものに分ける。

・「地方」が行うべきものは、新たに「東日本州」「西日本州」をつくり、そこに移す。

2.基礎自治体に、現在の都道府県の機能の多くを移す。

・都道府県の広域行政に関する機能、地域間の調整機能等は、州に移す。

3.都道府県を廃止する。

 

(詳細)

【第1段】

1.「大統領制型2大道州制移行法」を作成する。

2.衆参両院の過半数、あるいは、衆議院の3分の2以上の賛成で「移行法」を可決する。

3.国会で、「州知事」及び「州議会議員」選挙の日程を決定する。

4.国会で、各「州都」を決定する。

5.現在の国政を、「国」が行うべきものと「州」が行うべきものに仕分けする。

6.州都に「州庁」を設置し、該当する霞が関の機能を移行する。

7.州知事・州議会議員を選挙し、州の行政を開始する。

8.州行政開始後の選挙から順次、衆参の国会議員を減らす。

 

【第2段】

9.現在の都道府県の機能のうち、広域行政に該当する部分を州に移す。

10.現在の市町村を「基礎自治体」と「特別基礎自治体」に分ける。

11.準備が整った基礎自治体に、順次「都道府県」の残りの機能を移行する。

12.都道府県議会より基礎自治体に配分されている議員定数を削除する。

13.特別基礎自治体に対する補助の方法等を「州議会」で決定する。

 

【第3段】

14.基礎自治体への機能移行が完了した都道府県より順次廃止する。

15.基礎自治体への機能の移行が不十分な場合は、その機能を州が一時代行する。

16.すべての都道府県を廃止する。

 

【その先の可能性】

17.2つの道州を分割して、道州を増やす。

18.人口が100万?を超える基礎自治体は分割する。

19.特別基礎自治体を合併により、基礎自治体にする。