【運営細則】<新規定>………【運営細則】<旧規定>に次の条項を付け加える。 11項(選挙候補者の推薦)選挙候補者推薦に関する規定として「選挙候補者推薦手続き細則」及び 「選挙候補者推薦基準」を別途定める。 〔改定の理由〕「選挙候補者推薦手続き細則」「選挙候補者推薦基準」と「会則」「運営細則」 との関係を明確にする。 【選挙候補者推薦手続き細則】<新規定>(1996年4月2日運営会議にて決定、1999年1月7日改定)
2.出来るだけ多数の会員推薦人の「推薦依頼書」を「運営会議」に提出し、推薦依頼をする。 必要推薦人数の目安は、
(2) 但し、当該地区会員が10人以下の地区においては、他地区を含めた推薦人10人以上とする。
2.推薦人数+反対者数+保留者数+返事なし等その他数=全会員数、を明記する。 推薦目安は、推薦人数>=(推薦人数+反対者数+保留者数)×2/3とする。 3.会員への周知方法・周知内容・周知結果等を運営会議に報告する。 〔改定の理由〕
(現行規定では、地区内のほんの一部の会員の思惑で推薦が不可となる場合が考えられる) ネ「推薦保留者」は定義が不明解なので削除した。 ノ「文章全体を簡潔・明解」にするため、整理し直した。 <旧規定>
2.当該地区会員の出来るだけ多数の推薦人の「推薦依頼書」を提出する。 3.事前に、会報等で出来るだけ多くの会員に、上記趣旨を周知徹底する。 なお、候補者から、要請があれば直後の会報に掲載する。 |
我々は、以下の様な候補者を推薦し、政治の場に
送り出す事、及び当選後は「協定した政策」の実現
に向けて総力を挙げて協力する事を約束します。
(2)自らの政策や政治活動を、適宜当会「会報にて報告」するものとする。 (3)候補者が、当会「会報にて発表した公約」に違反したり、推薦基準に適合しない行為を繰り返した 場合は当会はその推薦を取り消し、公職を辞職する事を勧告する。
ネ「金銭の出納を含め報告する」は理想的だが、公表は現実には難しい面があるので削除する。 ノ「政策や政治活動の報告」は重要事項なので、「会報にて報告」と明確に定め、確実に実行して頂く。 ハ「政策協定」は現実には作り得なかった。従って「会報にて発表した公約」を守ることとした。 <旧規定>
(2)自らの政策や政治活動を、金銭の出納を含め、定期的に当会に報告するものとする。 (3)候補者が、当会と交わした「政策協定」に違反したり、 推薦基準に適合しない行為を繰り返した場合は当会はその推薦を取り消し、 公職を辞職する事を勧告する。 |