生活者主権の会生活者通信1999年05月号/08頁

日 本 を 国 民 主 権 の 法 治 国 に す る た め に

文京区 大 山 悦 男 (FAX 03-3941-1188 mxl03214@nifty.ne.jp)

 憲法を国民の名において制定しよう。
 国民に、憲法制定権力の無い国は,民主国家ではない。
 現在の日本国憲法はその冒頭部分において『朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、 定まるに至ったことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の 議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。御名御璽』とし、 天皇が臣下の申し出た大日本帝国憲法の改正に許可を与えて公布してやったとされている。
 大日本帝国憲法を改正して制定した現日本国憲法は、その冒頭部分に明記されているように その制定の正当性を支配者たる天皇の神性に基づく権力に拠るとしている。 現在の憲法に制定されている国民主権も基本的人権も法の下の平等も全て天皇の許可において取りあえず 認められているにすぎず、気が変われば何時でも国民から取り上げることが可能となっているのです。
 日本のように政治社会の支配の正当性が支配者の神性に基づいている体制を神権政治と言う、 政治と宗教が未分化の原始社会、未開社会はほとんどがそうである。 又、憲法以下の法構成はあらかた大日本帝国憲法時代のままであり、 天皇の官吏である役人が法律の規定を自由に解釈運用することを可能とさせている。
 代表的事例として『刑事訴訟法第247条(【国家訴追主義】公訴は検察官がこれを行う。) ・刑事訴訟法第248条(【起訴便宜主義】犯人の性格、年齢及び境遇、 犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、 公訴を提起しないことができる。)・検察審査会法第41条 (【検事正の職責】検事正は、前条の規定により議決書謄本の送付があった場合において、 その議決を参考にし、公訴を提起すべきものと思科するときは、起訴の手続きをしなければならない。) その他行政事件訴訟法には行政の恣意的不作為を追求できる規定は存在せず、 無名抗告訴訟としてかろうじて訴えを起こすことは出来ても実効性が無い。』 要するに民事訴訟以外の裁判は役人以外起こすことが出来ない。 法律の解釈運用は広範な役人の裁量に任されており、 例え国民の代表者で組織する検察審査会の裁定であろうと従う義務はない。
 国民は告訴・告発によって役人に犯罪事実を申告し裁判にかけるよう嘆願することしか許されず、 役人の思惑次第で適当に処理できるのである。
 民主主義法治国であれば訴えの提起は国民誰でも起こせなければならないのは当然である。 法律は誰が読んでも解釈の余地のないように書かれ、その書かれた通りに行われることを法治と言う。 日本は法律を勝手に解釈運用した役人が責任を問われる事のない無責任人治国家となっている。
 主権在民が国民の意思ならば、この根源的問題を解消し、日本に真の民主主義の礎を築くには、 まず国民主権を超越する天皇の大権のもとに存在を許されているに過ぎない現憲法の冒頭部分は 直ちに削除し、国民こそ真の主権者で在る事を宣言した上で、新憲法を公募し、論議を重ねた上、 国民投票に拠って選定し、新憲法及び新法体系を真の主権者たるべき国民の名において 制定しなければならない。民主主義の国であるならば権力の正当性は被治者の同意にこそあることは 当然である。
 未だ日本は国民の名において法律を制定したことすらない、えせ民主国家なのである。
 天皇を象徴として残すかどうかは、日の丸君が代の法制化問題と共に、 憲法制定権力を名実ともに国民のものとした後、論議を尽くし国民投票で決めるべき事である。

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