生 活 者 主 権 の 会 ・ 会 則(1995年7月9日制定/1996年12月1日・1997年7月13日・1999年1月7日改定)第一章 総則第1条(内容)本会則は、本会の組織、運営、活動等に必要な事項を定める。第2条(名称)本会の名称は、生活者主権の会とする。 第二章 目的と活動第3条(目的)本会は、大前研一氏が提唱した「平成維新憲章」の理念を実現する、 政策提言型市民団体である。第4条(活動)本会は、本会の理念、及び政策を実現するために、次の活動を行う。 1.各種政策の調査研究、及び、立案提言。 2.政策実施のための具体的活動、及び、他団体との連携。 3.その他、目的達成に必要と認められる活動。 第三章 会員第5条(会員)本会は、本会の理念、及び政策に賛同する者をもって会員とする。第6条(権利)会員は、本会の活動、運営、及び政策について、討議や、決定に参加することができる。 二 会員は、本会への希望、または意見を、運営会議に申し出て、その審議を求めることができる。 第7条(義務)会員は、本会の会則を遵守し、本会の理念、及び政策の実現に尽力しなければならない。 二 会員は、会費を納めなければならない。 第8条(会費)年会費の額は、本会運営細則に定める。 二 会員は、会計年度の途中で入会を承認されたときでも、運営会議で定めた会費を、 入会日より3か月以内に、納めなければならない。 ただし、会計年度内に、納入するものとする。 三 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。 第9条(入会)本会に入会しようとする者は、入会申込書を、本会に提出しなければならない。 第10条(資格喪失)会員は、次の事由によって、その資格を喪失する。 1.退会。 2.除名。 第11条(退会)会員で、退会しようとする者は、運営会議で定めた手続きを経なければならない。 第12条(除名)会員が、会費を滞納したとき、代表は運営会議の議決を経て、 その会員を除名することができる。 二 会員が、本会の名誉を傷つけ、または、本会の目的に反する行為をしたとき、 代表は運営会議の議決を経て、その会員を除名することができる。 第四章 役員第13条(代表)本会に、代表を置く。二 代表は、本会の事務を総括し、本会を代表する。 三 代表は、総会における選挙によって、会員から選出される。 ただし、選挙方法は、本会運営細則に定める。 四 代表の任期は、1年とする。 ただし、連続して4期以上再選されない。 第14条(副代表)本会に、副代表を置く。 二 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときは、代表の職務を代行する。 三 副代表は、代表が選任し、運営会議に報告する。 第15条(エリアマネージャー)本会に、エリアマネージャーを置く 二 エリアマネージャーは、各地域の活動を総括する。 三 各地域の区割りは、本会運営細則に定める。 四 エリアマネージャーは、各地域の会員から選出される。 ただし、選挙方法は、本会運営細則に定める。 第16条(役員)本会に、次の役員を置く。 1.総務担当 1名(会議に関わる事務、資料・議事録の作成等) 2.政策審議担当 1名(政策審議関わる事務) 3.女性担当 1名(女性活動に関わる事務) 4.経理担当 1名(経理に関わる事務) 5.組織担当 1名(会員拡大に関わる事務) 6.名簿担当 1名(会員名簿の管理、運用に関わる事務) 7.会報担当 1名(会報誌の発行に関わる事務) 8.企画担当 1名(会員活動の企画、及び広報に関わる事務) 9.管理担当 1名(会場・施設に関わる事務) 10.幹事 若干名(各区エリアマネージャー、他、運営会議が必要と認めた者) 二 前項第1号から9号までの役員は、運営会議で協議のうえ、代表が選任する。 第17条(任期)第14条より第16条に定める役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまで、なおその職務を行う。 第五章 会議第1節 会議第18条(議決機関)本会の議決機関として、以下の2つの会議を置く。ただし、各会議の構成員、議決内容等は、第2節以降に定める。 1.運営会議。 2.総会。 第19条(開催方法)本会各会議の開催方法は、本会運営細則に定める。 第20条(議決方法)本会各会議の議決方法は、本会運営細則に定める。 第2節 運営会議第21条(運営会議)本会に、執行機関として、運営会議を置く。第22条(責任者)運営会議の責任者(議長)は、代表、または、副代表とする。 第23条(開催要綱)運営会議議長は必要に応じ、運営会議を開催する。 ただし、本会議の構成員は、原則として、本会則第四章に定める役員とする。 二 役員は、運営会議に出席して、意見を述べることができる。 第24条(議決内容)運営会議は、本会則内に別に定められるもののほか、次の事項を議決する。 1.運営に関する規則の作成、および改廃。 2.その他、本会の活動において、必要と認められる事項。 第25条(審議内容)運営会議は、次の事項を審議する。 また、議事の進行は、自由討議を原則とする。 1.本会細則の変更に関する事項。 2.役員、または会員により提出された議案。 第26条(特別委員会)運営会議は、必要に応じ特別委員会を設置し、 議案の審査を付託できる。 ただし、特別委員会の設置要綱は、本会運営細則に定める。 第27条(総会承認事項)運営会議は、次の事項を審議し、総会の承 認を得なければならない。 1.本会則改廃の立案。 2.予算決算の立案。 第28条(傍聴)運営会議は、公開を原則とし、傍聴者の出席を認める。 第29条(議事録)運営会議議事録は、速やかに会報誌等で公開する。 950709制定→970703・980305・981104・990107改定) 第3節 総会第30条(総会)代表は、必要に応じ総会を開催する。ただし、次に定める場合は、3か月以内に、これを開催しなければならない。 1.役員の任期満了時。 2.会計年度終了時。 3.運営会議の要請。 4.全会員の10分の1の要請。 第31条(責任者)総会の責任者は、代表とする。 ただし、代表は、出席者の同意を得て議長を選任できる。 第32条(構成員)総会の構成員は、会員とする。 第33条(議決事項)総会は次の事項を議決する。 1.本会則の改廃議決、および承認。 2.予算決算の議決、および承認。 3.代表の選出。 4.その他、本会に必要な事項。 第六章 会計、及び会計監査第34条(活動費)本会の活動に要する費用は、会費、及び寄付金から支弁する。第35条(予算)本会の予算は、毎会計年度の開始前に代表が編成し、 運営会議に提出しなければならない。 また、運営会議は予算案を作成し、総会において承認を得なければならない。 第36条(決算)本会の決算は、会計年度終了後に、活動報告書とともに、会計監査人の意見を付して、総会において、承認を得なければならない。 第37条(負担義務)収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利を放棄しようとするときは、運営会議の議決を経なければならない。 第38条(会計年度)本会の会計年度は、毎年7月1日より、翌年6月30日に終わる。 第39条(会計監査)本会に、会計監査人を置く。 ただし、その選任方法は、本会運営細則に定める。 二 会計監査人は、次の職務を行う。 1.本会の会計の状況を、監査する。 2.会計の状況、または業務の執行に疑義があることを発見したときは、総会で報告する。 第七章 会報、及び会員名簿第40条(会報)本会は、会報誌を原則として、毎月1回発行し、会員に配付する。第41条(名簿)本会は、 特に匿名希望を申し出た者を除いて、会員名簿を作成し、その氏名を、運営会議、及び本会会報誌等において、適宜配付・掲載する。 第八章 細則第42条(細則)本会則に準ずるものとして、本会運営細則、及び推薦細則を定める。第43条(改廃)本会細則の改廃は、運営会議で決定する。 第九章 会則の変更、並びに解散第44条(変更)本会則は、総会において、3分の2以上の議決を経なければ、変更することができない。第45条(解散)本会の解散には、総会において、4分の3以上の議決を要する。 生 活 者 主 権 の 会 ・ 運 営 細 則(950709制定→970703・980305・981104・990107改定)
1項(会費)年会費は、3,000 円とする。
2項(代表選挙)代表選挙の方法は、総会前に運営会議で協議する。 3項(区割)地域の区割りは当分の間、旧衆議院選挙区分けの1〜11区とする。 ただし、区割りの変更は当該地域会員の申し出により、運営会議で決める。 4項(エリアマネージャー選挙)エリアマネージャーは、当該地域会員の互選により選出する。 ただし、エリアマネージャーが実質上欠員となった場合は、暫定的に、運営会議が指名した者を、当該地域のエリアマネージャーとする。 5項(会計監査人選任)会計監査人の選任は、総会前に運営会議で協議する。 6項(会議開催方法)本会各会議の開催方法は以下の通りとする。 1.責任者が構成員を招集して会議を開催し、議長をつとめる。 2.責任者が構成員宛の書面(電子メールを含む)によって会議を開催する。 7項(会議議決方法)本会会議が、運営細則6項の1に定められる方法で開催された場合、議決方法は以下の通りとする。 1.運営会議は、構成員の2分の1以上、総会においては、会員の10分の1以上が、出席しなければ開くことができない。 ただし、書面等をもって他の出席者に委任した者についてはこれを出席者とみなす。 2.各会議の議事は有効投票数の過半数(本会会則の改廃、及び本会解散の決議を除く)をもって決し、 可否同数のときは責任者(議長)の決するところに従う。 前記有効投票とは、可否いずれかが判明する票とし、代表選挙においては候補者が明記された票とする。 なお、委任状については氏名の明記された代理者(議長となった者を含む)が議決を行使する。 3.代表選挙においては不在者投票をすることができる。 8項(会議議決方法)本会会議が、運営細則6項の2に定められる方法で開催された場合、議決方法は以下の1による。 ただし、予めその会議において議決した場合には、以下の2も採用できる。 1.(正式投票)各会議の責任者は、投票期間、および議事を明示したうえで、 書面(電子メールを含む)による投票開始宣言を行い、 有効投票数の過半数の賛成をもって決する。 責任者の票を加えても、投票期間中に過半数に達しない議事は廃案となる。 投票期間は、1週間以上、1カ月以内とする。 2.(簡易承認投票)各会議の責任者は、投票期間、および承認案件を明示したうえで、 (電子メールを含む)による承認議事開始宣言を行う。 投票期間中に、反対投票がなければ、承認案件成立とする。 投票期間は、1週間以上、1カ月以内とする。 二 各会議の責任者は、運営細則8項の2による簡易承認投票によって承認された案件を、 運営細則6項の1の方法によって開催される次の会議に報告しなければならない。 三 運営細則8項の2による簡易承認投票を採用している会議の構成員は、 1週間以上に渡って書面(電子メールを含む) による連絡が、途絶えると予想される場合においては、 会議の責任者に通信途絶の届けを出すことができる。 通信途絶の届けの提出者が、構成員の3分の1を越えている期間中は、 簡易承認投票を行うことはできない。 9項(特別委員会)特別委員会の設置、改廃、及び構成員は、運営会議で協議する。 10項(相談役)本会に、相談役を置くことができる。 1.相談役は、代表の要請により適宜助言を行うことができる。 2.相談役は、代表が選任し、運営会議に報告する。 11項(選挙候補者の推薦)選挙候補者推薦に関する規定として「選挙候補者推薦手続き細則」 及び「選挙候補者推薦基準」を別途定める。 |