情報公開法成立促進の都と23区への陳情とその成果について情報公開特別委員会委員長 治田桂四郎■都の場合■書類の冒頭に手書きで都議会議長殿と書かされた。後尾の同じ文句は、抹消した。 私の名前の読み方を聞かれた。10号第 590号として、受理された。但し、11月27日からの国会には、 間に合わない(来年の1月に審議される)様なので、文中の「今月27日からの臨時国会」の後に 「次期通常国会」を手書きで、挿入させて頂いた。その後、本日1999年6月11日まで何の通知も無いので、本日問い合わせた所、6月24日に審議予定との 事だった。既に、情報公開法が、成立してしまっているのに。一寸理解できない。結果は、 すでに同法が成立したとの理由で、不採択になると予測される。 ■23区の場合■:受理(議長決済を含む)まで1. 大田区は、11月18日に郵送での陳情は、通らない事があります、通すか通さないかは議長が決めるとTELがあった。結果は、11月26日大田区より陳情書の審査結果が届き、委員会へ負託しない事に決まったと。要するに、郵送の陳情は、認めない制 度と同じである。2. 練馬区も郵送では、陳情を受け付けず、書類を19日付で返送してきた。 3. 杉並区は、議会事務局の手順係りの小山さんから11月18日にTELが入り、又、 19日にFAXが入り、標題の文言変更と誤字の「過大」を「課題」にとダブッタ「れ」を取ることを 連絡してきた。20日にもTELあり、本会議は、12月の後半との事だったので、文中に「次期通常国会」 を挿入してもらう事にした。結果は、18日付で受理された。 4. 目黒区は、陳情は、持参が、原則との連絡があり、郵送だと議員への参考配布で審議に かけられないとの事だったので、20日に持参した。当然受理された。陳情10.11.20第69号だった。 5. 品川区は、11月19日にTELあり、書類に議長名の大沢たけおをいれると。 又、TELも郵送も同じ扱いで、議員への配布らしい。18日に平成10年陳情第22号として、受理された。 文中に「次期通常国会」を入れてくれるよう依頼した。実際は、持参しないと審議しないと言うことだ。 6. 足立区は、11月20日にTELあり。総務委員会に12月7 日に負託すると。文中に「次期通常国会」 挿入を依頼した。当然、受理された。 7. 豊島区から、11月18日消印で、10陳情55号で受理した文書が届いた。 8. 江戸川区より11月18日付で総務委員会に参考送付したとの書類が郵送されてきた。 これも持参しなと審議しないケースか。 9. 中野区は11月20日に中野区からの要望があり、検討し、こちらの要望を言い、合意した。それが、 FAXで送られてきた。当然受理された。 10. 千代田区は、11月24日にTELが有り、陳情書を配布したが、課題を過大として或る為、 差し戻しになったと。再度、訂正の上、提出して下さいと。早速、訂正して、送付した。 当然、受理された。 11. 北区は、11月30日付の書類で、12月7日の最終本会議で委員会付託となりますので、審査は、 それ以降になると連絡があった。 12. 渋谷区は、12月1日付の書類で、陳情を総務委員会で審査した結果、本会議の議題にしないで、 その趣旨を今後の参考にすると決定したと、又、陳情書を全議員に配布したと報告が合った。 これも持参しないと審議しないケースか。 13. 港区は、12月2日付の書類12月1 日に総務委員会に送付したとの連絡があった。 14. 江東区は、11月18日付の書類で、受理したと。 15. 荒川区は、12月7日付の書類で、受理し、企画総務委員会で審査すると連絡があった。(郵送) 16. 台東区は、‘99年2月16日、陳情が、2 月25日午後2 時からの企画総務委員会に付託されたと 連絡あり。(この区については、陳情書を書き変えて、お願いしていた。) ■審査(審議)の結果■1. 千代田区は、12月7日に12月4日付封書が届き、12月4日に結論が出ず、継続審議になったと 連絡があった。2. 新宿区は12月7日に平成10年第四回定例会12月3日の会議で採決が決定し、 別紙の意見書が可決され、関係機関(内閣総理大臣、大蔵大臣、法務大臣、総務庁長官)に要請したと 連絡があった。 3. 中野区は、12月14日に陳情が審議により採択となり、 陳情と同趣旨の内容の意見書を内閣総理大臣、 法務大臣、総務庁長官に提出すると郵送にて、 連絡がありました。 4. 板橋区は、1999年3月2日に継続審議と決定したとのハガキが届いた。 5. 墨田区は、1998年12月9日付の書類で、継続審議になったとの連絡があった。更に 1999年3月12日付書類で、3月9日に企画総務委員会で陳情が、不採択と決定したとの連絡が郵送 されてきた。理由は、趣旨に沿い難いとあり、法案の国会での時期との関係がありそうだ。 6. 北区は、1999年3月24日付の書類で、意見附して採択と決定したとの郵送での連絡があった。 7. 千代田区は、1999年3月25日付の書類で3月24日の平成11年第一回定例会で継続審査 (結論を出すに至りませんでしたので、引き続き審査してまいります)と決定した旨の連絡が、 郵送されてきた。 8. 目黒区は、1999年4 月1 日付の書類で3月31日の第一回定例会本会議で、例の陳情が審議未了 となったと連絡あり。 9. 足立区は、1998年12月24日付の書類で、継続審議になったとの連絡があった。更に、 ‘99年4月2日付で4月1日に議会が解散となったため、審議未了となったと連絡あり。 再度審議審議してもらうには、陳情書を再提出しなければならない。締切日に付いては、 改めて連絡すると。 10. 杉並区は、1999年5月11日に審議未了通知(5月6日付) が届きました。理由は、 本年4月30日をもって、議員の任期が終了したため。豊島区も同じ、江東区も同じ、荒川区も同じ、 板橋区も同じ、台東区も同じ。 11. 1999年5月19日付けの書類で、足立区より陳情の閉めきり日(6 月21日)について連絡あり。 ■結論■情報公開法の早期成立と政府案の修正を求める陳情に対して、都もほとんどの区も不熱心で、 僅かに新宿区、中野区、北区の三区のみが、採択し、意見書を内閣総理大臣、大蔵大臣、法務大臣、 総務庁長官提出してくれた。又、練馬区を筆頭に陳情を郵送では、実質的に認めない区も多く、 住民の側に立った行政が行なわれていない感じがする。しかし、「情報公開法を求める市民運動」の事務局長の奥津さんから協力を要請されて、 阿部副代表のアドバイスで、上記のような陳情をはじめて、行なって、情報公開特別委員会としては、 勉強になりました。実際に情報公開法も思ったより早く成立し、この陳情も少しは、 役になったのではと思います。 これらの作業は、とても大変な労力を要しますので、やたらには、できませんが、でも、 これだというテーマがあれば、再度チャレンジしたいと思います。 ご支援、ありがとうございました豊島区議会議員 藤本きんじ(fwif9213@mb.infoweb.or.jp)今回の選挙戦、私は、選挙事務所を設けず、選挙カーに乗らず、アルバイトを雇わず、 自転車一台にスピーカーを乗せ、お金を掛けず、そしてお供を連れず一人で選挙を戦う決意をしました。 特定の業界、利権がらみの有力者の力を一切借りず、人に借りを作らない選挙を行う、それは、 議会で誰にも遠慮せず自分の意見を言うために、最も必要なことであると考えた結論です。 役所にも、民間企業同様の厳しさとモラルを持たせ、情報公開の徹底を進め、 外郭団体の整理縮小と天下りの排除、そして税金の無駄使いを許さない豊島区政実現のため、 今後とも一層の努力をしてまいります。皆様のご指導、ご支援をよろしくお願い致します。 生活者主権の会のホームページが新しくなりましたURL http://member.nifty.ne.jp/ne/se/URL http://www.ne.jp/asahi/iteam/saitama/shutoken-siminkaigi/index.html「入会初年度優遇会費」がきまりました副代表 杉原健児・−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−・ 【運営細則の改定】 1項(会費)年会費は、3000円とする。 但し、入会初年度優遇会費は1000円とする。 なお、優遇会費有効期間は下記とする。 ・1月〜4月入会の方は当年8月まで。 ・5月〜12月入会の方は翌年8月まで。 ・−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−・ |