選挙候補者推薦手続き細則(1996年4月2日制定→1999年1月7日、1999年5月11日改定)1.「推薦候補者」の「政見または立候補趣意書」 「経歴またはプロフィール」「推薦人代表の推 薦理由」を、事前に「会報」に掲載し、会員へ の周知を図る。 2.出来るだけ多数の会員推薦人の「推薦依頼書」を「運営会議」に提出し、推薦依頼をする。 必要推薦人数の目安は、 (1)下記選挙は会員数の1/3以上 衆議員議員・参議院議員・都道府県知事・政令指定都市の市長。 (2)下記選挙は会員数の1/5以上 政令指定都市以外の市長・区長・都道府県議員・政令指定都市の議員。 (3)下記選挙は会員数の1/10以上 町村長・政令都市以外の市議員・区議員・町村議員。 選挙候補者推薦基準(1997年9月4日制定→1999年1月7日改定)(1) 候補者は、国民・市民全体の奉仕者でするという、 強い信念と高い志を持ち、個別利害の代表者であってはならない。 (2) 自らの政策や政治活動を、適宜当会「会報にて報告」するものとする。 (3) 候補者が、当会「会報にて発表した公約」に違反したり、推薦基準に適合しない行為を繰り返した 場合は当会はその推薦を取り消し、公職を辞職する事を勧告する。 |