生活者主権の会生活者通信2000年08月号/03頁..........作成:2000年07月28日/杉原健児


「制約多すぎる選挙法改正を」

大谷和夫 73 (東京都大田区)

  国民主権といいながら、一般国民が直接主権を行
使できる機会は選挙で投票することに限られている。
ところが投票率がはなはだ低い。
  その理由に国民の無関心が挙げられることが多い
が、果たしてそれだけであろうか。
  公職選挙法第六条の「選挙に関する啓発、周知等」
によれば「常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治
常識の向上につとめ」とあるが、これが投票方法や
選挙違反に限定され、まるで「べからず集」と評さ
れるように、専ら選挙運動の制限に終始している。
  この法律の本来の目的は、有権者に対し、候補者
の識見・能力、政党の明確な政策を知る機会を十分
に与え、それに基づいて高い投票率ですぐれた代表
を選出できるようにすることと考える。
  このためには、現在禁止されている公開討論会を
はじめ、選挙運動期間、インターネットのホームペ
ージ、戸別訪問、文書制限など大幅に自由化し、有
権者の知る権利を重視し、お金は制限しても情報を
制限しないように即刻改正することが必要であると
訴えたい。                        (会社役員)

ー2000年6月22日産経新聞談話室より転載ー

生活者主権の会生活者通信2000年08月号/03頁