1項(会費)年会費(7月から翌年6月まで)は、一口千円とし、
一口以上納付する。
ただし、1月から6月までの入会者については、その年の7月
の会費納付を免除する。
2項(代表選挙)代表選挙の方法は、総会前に運営会議で協議する。
3項(区割)地域の区割りは下記のA〜Fの6地域とする。
ただし、会員は申出により所属地区を変更することができる。
〔A区〕千代田区・港区・新宿区・中央区・台東区・文京区
〔B区〕品川区・大田区
〔C区〕目黒区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区
〔D区〕豊島区・練馬区・北区・板橋区
〔E区〕荒川区・墨田区・江東区・足立区・葛飾区・江戸川区
〔F区〕多摩地区・島しょ・都外
4項(エリアマネージャー選挙及びサブマネージャー)
1.エリアマネージャーは、当該地域会員の互選により選出
する。ただし、エリアマネージャーが実質上欠員となっ
た場合は、暫定的に、運営会議が指名した者を、当該地
域のエリアマネージャーとする。
2.各地域は、会員の互選により、サブマネージャーを若干
名選出することができる。
二 サブマネージャーを選出した場合は、エリアマネージ
ャーはその旨を代表および運営会議に報告しなければ
ならない。
三 エリアマネージャーが運営会議を欠席した場合、委任
状がない場合でも、そのエリアのサブマネージャーを
代理人と認め、運営会議の構成員とする。
5項(会計監査人選任)会計監査人の選任は、総会前に運営会議で
協議する。
6項(会議開催方法)本会各会議の開催方法は以下の通りとする。
1.責任者が構成員を招集して会議を開催し、議長をつとめ
る。
2.責任者が構成員宛の書面(電子メールを含む)によって
会議を開催する。
7項(会議議決方法)本会会議が、運営細則6項の1に定められる
方法で開催された場合、議決方法は以下の通りとする。
1.運営会議は、構成員の2分の1以上、総会においては、
会員の10分の1以上が、出席しなければ開くことがで
きない。
ただし、書面等をもって他の出席者に委任した者につい
てはこれを出席者とみなす。
2.各会議の議事は有効投票数の過半数(本会会則の改廃、
及び本会解散の決議を除く)をもって決し、可否同数の
ときは責任者(議長)の決するところに従う。
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前記有効投票とは、可否いずれかが判明する票とし、代
表選挙においては候補者が明記された票とする。
なお、委任状については氏名の明記された代理者(議長
となった者を含む)が議決を行使する。
3.代表選挙においては不在者投票をすることができる。
8項(会議議決方法)本会会議が、運営細則6項の2に定められる
方法で開催された場合、議決方法は以下の1による。
ただし、予めその会議において議決した場合には、以下の2
も採用できる。
1.(正式投票)各会議の責任者は、投票期間、および議事
を明示したうえで、書面(電子メールを含む)による投
票開始宣言を行い、有効投票数の過半数の賛成をもって
決する。
責任者の票を加えても、投票期間中に過半数に達しない
議事は廃案となる。
投票期間は、1週間以上、1カ月以内とする。
2.(簡易承認投票)各会議の責任者は、投票期間、および
承認案件を明示したうえで、(電子メールを含む)によ
る承認議事開始宣言を行う。
投票期間中に反対投票がなければ、承認案件成立とする。
投票期間は、1週間以上、1カ月以内とする。
二 各会議の責任者は、運営細則8項の2による簡易承認
投票によって承認された案件を、運営細則6項の1の
方法によって開催される次の会議に報告しなければな
らない。
三 運営細則8項の2による簡易承認投票を採用している
会議の構成員は、1週間以上に渡って書面(電子メー
ルを含む)による連絡が、途絶えると予想される場合
においては、会議の責任者に通信途絶の届けを出すこ
とができる。
通信途絶の届けの提出者が、構成員の3分の1を越え
ている期間中は、簡易承認投票を行うことはできない。
9項(委員会)委員会の設置、改廃、及び委員長・副委員長の選任
は、運営会議で協議する。
なお、会報編集委員会の委員の選任も、運営会議の協
議事項とする。
10項(相談役)本会に、相談役を置くことができる。
1.相談役は代表の要請により適宜助言を行うことができる。
2.相談役は、代表が選任し、運営会議に報告する。
11項(選挙候補者の推薦)選挙候補者推薦に関する規定として「選
挙候補者推薦手続き細則」及び「選挙候補者推薦基準」を別
途定める。
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