1項(会費)年会費(7月から翌年6月まで)は、一口千円とし、
   一口以上納付する。
      ただし、1月から6月までの入会者については、その年の7月
   の会費納付を免除する。
2項(代表選挙)代表選挙の方法は、総会前に運営会議で協議する。
3項(区割)地域の区割りは下記のA〜Fの6地域とする。      
      ただし、会員は申出により所属地区を変更することができる。
    〔A区〕千代田区・港区・新宿区・中央区・台東区・文京区  
    〔B区〕品川区・大田区                                  
    〔C区〕目黒区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区        
    〔D区〕豊島区・練馬区・北区・板橋区                    
    〔E区〕荒川区・墨田区・江東区・足立区・葛飾区・江戸川区
    〔F区〕多摩地区・島しょ・都外                          
4項(エリアマネージャー選挙及びサブマネージャー)                
      1.エリアマネージャーは、当該地域会員の互選により選出
          する。ただし、エリアマネージャーが実質上欠員となっ
          た場合は、暫定的に、運営会議が指名した者を、当該地
          域のエリアマネージャーとする。                    
      2.各地域は、会員の互選により、サブマネージャーを若干
          名選出することができる。                          
        二  サブマネージャーを選出した場合は、エリアマネージ
            ャーはその旨を代表および運営会議に報告しなければ
            ならない。                                      
        三  エリアマネージャーが運営会議を欠席した場合、委任
            状がない場合でも、そのエリアのサブマネージャーを
            代理人と認め、運営会議の構成員とする。
5項(会計監査人選任)会計監査人の選任は、総会前に運営会議で
      協議する。                                            
6項(会議開催方法)本会各会議の開催方法は以下の通りとする。
      1.責任者が構成員を招集して会議を開催し、議長をつとめ
          る。
      2.責任者が構成員宛の書面(電子メールを含む)によって
          会議を開催する。                                  
7項(会議議決方法)本会会議が、運営細則6項の1に定められる
      方法で開催された場合、議決方法は以下の通りとする。    
      1.運営会議は、構成員の2分の1以上、総会においては、
          会員の10分の1以上が、出席しなければ開くことがで
          きない。                                          
          ただし、書面等をもって他の出席者に委任した者につい
          てはこれを出席者とみなす。                        
      2.各会議の議事は有効投票数の過半数(本会会則の改廃、
          及び本会解散の決議を除く)をもって決し、可否同数の
          ときは責任者(議長)の決するところに従う。        
 | 
          前記有効投票とは、可否いずれかが判明する票とし、代
          表選挙においては候補者が明記された票とする。      
          なお、委任状については氏名の明記された代理者(議長
          となった者を含む)が議決を行使する。              
      3.代表選挙においては不在者投票をすることができる。  
8項(会議議決方法)本会会議が、運営細則6項の2に定められる
      方法で開催された場合、議決方法は以下の1による。      
      ただし、予めその会議において議決した場合には、以下の2
      も採用できる。                                        
      1.(正式投票)各会議の責任者は、投票期間、および議事
          を明示したうえで、書面(電子メールを含む)による投
          票開始宣言を行い、有効投票数の過半数の賛成をもって
          決する。                                          
          責任者の票を加えても、投票期間中に過半数に達しない
          議事は廃案となる。                                
          投票期間は、1週間以上、1カ月以内とする。        
      2.(簡易承認投票)各会議の責任者は、投票期間、および
          承認案件を明示したうえで、(電子メールを含む)によ
          る承認議事開始宣言を行う。                        
          投票期間中に反対投票がなければ、承認案件成立とする。
          投票期間は、1週間以上、1カ月以内とする。        
        二  各会議の責任者は、運営細則8項の2による簡易承認
            投票によって承認された案件を、運営細則6項の1の
            方法によって開催される次の会議に報告しなければな
            らない。                                        
        三  運営細則8項の2による簡易承認投票を採用している
            会議の構成員は、1週間以上に渡って書面(電子メー
            ルを含む)による連絡が、途絶えると予想される場合
            においては、会議の責任者に通信途絶の届けを出すこ
            とができる。                                    
            通信途絶の届けの提出者が、構成員の3分の1を越え
            ている期間中は、簡易承認投票を行うことはできない。
9項(委員会)委員会の設置、改廃、及び委員長・副委員長の選任
      は、運営会議で協議する。                
            なお、会報編集委員会の委員の選任も、運営会議の協
      議事項とする。                              
10項(相談役)本会に、相談役を置くことができる。            
      1.相談役は代表の要請により適宜助言を行うことができる。
      2.相談役は、代表が選任し、運営会議に報告する。      
11項(選挙候補者の推薦)選挙候補者推薦に関する規定として「選
      挙候補者推薦手続き細則」及び「選挙候補者推薦基準」を別
      途定める。
 |