生活者通信掲載規準
(2000年05月08日制定→最終改定2007年04月13日)
1.「生活者通信」は、生活者主権の会の「機関誌」とする。従って、本誌の「主たる記事」は「本会
の政策・方針・活動内容の記事」および「前記に関連する記事」とする。
(注)「機関誌」=政党や団体がその政策・方針・活動内容などを発表・宣伝するために発行する雑誌。
(「大辞林」より)
2.「生活者通信」の「発行人」は、生活者主権の会「代表」とする。
3.「生活者通信」は、生活者主権の会「会員」の投稿は原則として掲載する。但し、下記の項に該当
する記事については、掲載しないことがある。
(1)本会の目的に反する内容の記事。
(2)本会の目的達成に関係の無い長文の記事。
(3)本会の品位・名誉を傷つける内容の記事。
(4)事実誤認で、会員に誤解を生じさせ、会員に動揺を与える内容の記事。
(5)他人・他団体・他国などを誹謗中傷する記事。
4.「生活者通信」の編集は「会報編集委員会」が行う。なお、下記の場合は「会報編集委員会委員長」
が判断・決定する。
(1)編集委員会で意見が分かれた場合。
(2)緊急で編集委員会の開催が不可能な場合。
5.「生活者通信」掲載のプライオリティは原則として下記の順とする。
(1)会の運営に関する事項:
巻頭言/運営会議記録/各区例会記録/会からの案内/委員会報告・お知らせ等。
(2)各種催し案内:会主催の催し/会員主催の催し/その他関連催し。
(3)会員からの投稿/会員の家族からの投稿。
(4)会員の知人からの寄稿/会員紹介の記事。 この場合、紹介会員の氏名と紹介理由を明記する。
6.「生活者通信メルマガ版」の編集は会報編集委員会が行う。