生活者通信掲載規準
(2000年05月08日制定→最終改定2010年02月21日)
1.「生活者通信」は、生活者主権の会の「機関誌」とする。
2.「生活者通信」の「発行人」は、生活者主権の会「代表」とする。
3.「生活者通信」は、生活者主権の会「会員」の「署名」及び「イニシャル」投稿は原則として掲載する。但し、下記の項に該当する記事については、掲載しないことがある。
(1)本会の目的に反する内容の記事。
(2)本会の目的達成に関係の無い長文の記事。
(3)本会の品位・名誉を傷つける内容の記事。
(4)事実誤認で、会員に誤解を生じさせ、会員に動揺を与える内容の記事。
(5)他人・他団体・他国などを誹謗中傷する記事。
(6)会報編集委員会が掲載は不適当と判断した記事。
4.「生活者通信」の編集は「会報編集委員会」が行う。なお、下記の場合は「会報編集委員会委員長」が判断・決定する。
(1)編集委員会で意見が分かれた場合。
(2)緊急で編集委員会の開催が不可能な場合。
5.「生活者通信」掲載のプライオリティは原則として下記の順とする。
(1)会の活動に関連する事項:委員会活動関連記事等。
(2)会員からの投稿。
(3)会の運営に関連する事項:運営会議記録/各種活動報告/会からの案内/お知らせ等。
(4)各種催し案内:会主催の催し/会員主催の催し/その他関連催し。
(5)会員の家族・知人からの寄稿。この場合、紹介会員の氏名と紹介理由を明記する。
6.「生活者通信メルマガ版」の編集は会報編集委員会が行う。
☆「生活者通信掲載規準」は、役員MLによる臨時運営会議で、2010年2月21日に改訂されました。