選挙候補者推薦基準 1997年9月4日制定→最終改定201012月7日)

当会は、以下の様な候補者を推薦し、政治の場に送り出すと共に、当選後は、被推薦者の政策の実現に向けて協力する。

 

(1) 候補者は、国民・市民全体の奉仕者であるという、強い信念と高い志を持ち、個別利害の代表者であってはならない。

(2) 候補者は自らの政策の中に次のことを盛り込むものとする。

 @地域主権の実現を推進する。

 A行政の透明化・情報公開を推進する。

 Bムダ・天下りなどの改善を推進する。

(3) 当選後は、自らの政策や政治活動を、適宜当会の会報(会報への広報紙同封も含む)、総会、または、運営会議で報告する。

(4) 当選後は、広報紙を発行し、また自らのホームページ等を作成し、その政治活動を適宜広報する。

 

被推薦者が、公約に違反したり、推薦基準に適合しない行為を繰り返した場合は、当会はその推薦を取り消す。