◎ 生活者主権の会・会則 1995年7月9日制定→最終改定2010年7月25日)

【第一章  総則】

第1条(内容)本会則は、本会の組織、運営、活動等に必要な事項を定める。

第2条(名称)本会の名称は、生活者主権の会とする。

【第二章  目的と活動】

第3条(目的)本会は、大前研一氏が提唱した「平成維新憲章」の理念を実現する市民団体である。

第4条(活動)本会は、本会の理念、及び政策を実現するために、次の活動を行う。

       1.各種政策の調査研究、及び、立案提言。

       2.政策実施のための具体的活動、及び、他団体との連携。

       3.その他、目的達成に必要と認められる活動。

【第三章  会員】

第5条(会員)本会は、本会の理念、及び政策に賛同する者をもって会員とする。

第6条(権利)会員は、本会の活動、運営、及び政策について、討議や、決定に参加することができる。

      会員は、本会への希望、または意見を、運営会議に申し出て、その審議を求めることができる。

第7条(義務)会員は、本会の会則を遵守し、本会の理念、及び政策の実現に尽力しなければならない。

      会員は、会費を納めなければならない。

第8条(会費)年会費の額は、本会運営細則に定める。

      会員は、会計年度の途中で入会を承認されたときでも、運営会議で定めた会費を、入会日より3か月以内に、納めなければならない。ただし、会計年度内に、納入するものとする。

      既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

第9条(入会)本会に入会しようとする者は、入会申込書を、本会に提出しなければならない。

10条(資格喪失)会員は、次の事由によって、その資格を喪失する。

       1.退会。    2.除名。

11条(退会)会員で、退会しようとする者は、運営会議で定めた手続きを経なければならない。

12条(除名)会員が、会費を滞納したとき、代表は運営会議の議決を経て、その会員を除名することができる。

      会員が、本会の名誉を傷つけ、または、本会の目的に反する行為をしたとき、代表は運営会議の議決を経て、その会員を除名することができる。

【第四章  役員】

13条(代表)本会に、代表を置く。

      代表は、本会の事務を総括し、本会を代表する。

      代表は、総会における選挙によって、会員から選出される。ただし、選挙方法は、本会運営細則に定める。

      代表の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

14条(副代表)本会に、副代表を置く。

      副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときは、代表の職務を代行する。

      副代表は、代表が候補者案を提案し、運営会議で協議のうえ、代表が選任する。

15条(エリアマネージャー)本会に、エリアマネージャーを置く。

      エリアマネージャーは、各地域の活動を総括する。

      各地域の区割りは、本会運営細則に定める。

      エリアマネージャーは、各地域の会員から選出される。ただし、選挙方法は、本会運営細則に定める。

16条(役員)本会に、次の役員を置く。

        1.総務担当   1名(会議に関わる事務、資料・議事録の作成等)

        2.政策審議担当  1名(政策審議関わる事務)  3.女性担当  1名(女性活動に関わる事務)

        4.経理担当   1名(経理に関わる事務)  5.名簿担当  1名(会員名簿の管理、運用に関わる事務

        6.会報担当   1名(会報誌の発行に関わる事務) 7.管理担当  1名(会場・施設に関わる事務)

    8.その他担当 若干名(本会の目的達成のために必要な事務)

        9.幹事        若干名(各区エリアマネージャー、および運営会議が必要と認めた者)

      前項第1号から9号までの役員は、運営会議で協議のうえ、代表が選任する。

17条(任期)第14条より第16条に定める役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

        役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまで、なおその職務を行う。

【第五章  会議】

〔第1節  会議〕

18条(議決機関)本会の議決機関として  以下の2つの会議を置く。

    ただし、各会議の構成員、議決内容等は、第2節以降に定める。

        1.運営会議。  2.総会。

19条(開催方法)本会各会議の開催方法は、本会運営細則に定める。

20条(議決方法)本会各会議の議決方法は、本会運営細則に定める。

〔第2節  運営会議〕

21条(運営会議)本会に、執行機関として、運営会議を置く。

22条(責任者)運営会議の責任者(議長)は、代表、副代表、または役員が互選した者とする。

23条(開催要綱)運営会議議長は必要に応じ、運営会議を開催する。ただし、本会議の構成員は、原則として、本会則第四章に定める役員とする。

      役員は、運営会議に出席して、意見を述べることができる。

24条(議決内容)運営会議は、本会則内に別に定められるもののほか、次の事項を議決する。

        1.運営に関する規則の作成、および改廃。  2.その他、本会の活動において、必要と認められる事項。

25条(審議内容)運営会議は、次の事項を審議する。また、議事の進行は、自由討議を原則とする。

        1.本会細則の変更に関する事項。  2.役員、または会員により提出された議案。

        3.総会の日時・場所・提案議題。

26条(委員会)運営会議は、必要に応じ委員会を設置し、議案の審査を付託できる。

        ただし、委員会の設置要綱は、本会運営細則に定める。

27条(総会承認事項)運営会議は、次の事項を審議し、総会の承認を得なければならない。

        1.本会則改廃の立案。  2.予算決算の立案。

28条(傍聴)運営会議は、公開を原則とし、傍聴者の出席を認める。

29条(議事録)運営会議議事録は、速やかに会報誌等で公開する。

〔第3節  総会〕

30条(総会)代表は、必要に応じ総会を開催する。

        ただし、次に定める場合は、3か月以内に、これを開催しなければならない。

        1.役員の任期満了時。 2.会計年度終了時。 3.運営会議の要請。4.全会員の10分の1の要請。

31条(責任者)総会の責任者は、代表とする。ただし、代表は、出席者の同意を得て議長を選任できる。

32条(構成員)総会の構成員は、会員とする。

33条(議決事項)総会は次の事項を議決する。

        1.本会則の改廃議決、および承認。  2.予算決算の議決、および承認。  3.代表の選出。

        4.その他、本会に必要な事項。

【第六章  会計、及び会計監査】

34条(活動費)本会の活動に要する費用は、会費、及び寄付金から支弁する。

35条(予算)本会の予算は、毎会計年度の開始前に代表が編成し、運営会議に提出しなければならない。

        また、運営会議は予算案を作成し、総会において承認を得なければならない。

36条(決算)本会の決算は、会計年度終了後に、活動報告書とともに、会計監査人の意見を付して、総会において、承認を得なければならない。

37条(負担義務)収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利を放棄しようとするときは、運営会議の議決を経なければならない。

38条(会計年度)本会の会計年度は、毎年7月1日より、翌年6月30日に終わる。

39条(会計監査)本会に、会計監査人を置く。ただし、その選任方法は、本会運営細則に定める。

      会計監査人は、次の職務を行う。

        1.本会の会計の状況を、監査する。

        2.会計の状況、または業務の執行に疑義があることを発見したときは、総会で報告する。

【第七章  会報、及び会員名簿】

40条(会報)本会は、会報誌を原則として、毎月1回発行し、会員に配付する。

41条(名簿)本会は特に匿名希望を申し出た者を除いて、会員名簿を作成し、その氏名を、運営会議、及び本会会報誌等において、適宜配付・掲載する。

【第八章  細則】

42条(細則)本会則に準ずるものとして、本会運営細則、及び推薦細則を定める。

43条(改廃)本会細則の改廃は、運営会議で決定する。

【第九章  会則の変更、並びに解散】

44条(変更)本会則は、総会において、3分の2以上の議決を経なければ、変更することができない。

45条(解散)本会の解散には、総会において、4分の3以上の議決を要する。但し、書面による総会は認めない。