道州制の早期実現を!
道州制実現推進委員会委員長 小俣 一郎
政権が交代し、自公で衆院の3分の2を超える議席を得た。しかも、維新もみんなも「道州制」に賛成である。つまり、「本当にやる気があれば道州制は実現する」ということである。
自民党は「『道州制基本法』の早期成立を図り、その制定後5年以内の道州制導入を目指す」という。 ならば早く『道州制基本法』を成立させ、その方向へ踏み出して欲しいものである。
ただ、「平成維新の会」の頃から20年も道州制の実現を検討・提案している当会の経験からすれば、具体的に10ぐらいに州を分ける段階になって、また内容の細部の検討をした段階で、いろいろなところから反対意見が出てくると想像する。果たして、自民党にそれを乗り越える力があるだろうか。
道州制が抱える諸問題を検討し、それらに修正を加える中で考え出したのが当会の「大統領制型東西2大道州制」である。最終的に10ぐらいの州にするにしても、まず2つの州をつくり、それが定着してからさらに州を増やしていく方が現実的ではないのか。(道州制推進連盟ではその方式を「細胞分裂型道州制」と命名して、現在その方式での道州制の実現を推進しています。)
自民党が本当に道州制を実現するつもりならば、ぜひ「大統領制型東西2大道州制」をお薦めしたい。
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195号でご案内したように、昨年の11月4日に大阪で、関西州ねっとわーくの会と「合同講演会」を開催しました。以下は、当日私が「大統領制型東西2大道州制」を説明した際に使用した資料の抜粋で、192号に同封した小冊子から議論が進んだところ等を一部掲載しました。全文(4ページ)は当委員会のHPでご覧頂けますので、そちらもぜひご覧下さい。
全文(4ページ)のアドレス ⇒ http://www.seikatsusha.org/dohshusei/data/24-11-04.pdf
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『道州制で日本を早期に改革する!』 24・11・4
〜〜〜大統領制型東西2大道州制〜〜〜
生活者主権の会 代表 小俣 一郎
◎ 道州を2つにすれば、早期に道州制が実現でき、早期に日本を改革できる。
D 今の国税は、そのまま「道州税」とし、国税庁も州に移す
1.現在の国税は、そのまま道州に移して、「道州税」にする。
2.国税庁を職員ごとそのまま州に移すので、州の徴税業務が停滞することはない。
3.国に必要な財源は、国の政府は道州の公共財という観点に立ち、「国費分担金」というかたちで、各州が半分ずつ負担する。
4.「都道府県税」「市町村税」は当面はそのままだが、第2段階では「都道府県税」の基礎自治体への移行を基本に、制度の進展に伴って変えていく。
J その先の可能性(道州を増やす)
☆ 2大道州制のしくみが定着し、国民に不安感がなくなり、その長所が認識されれば、道州を2つから、さらに分離独立させる道も開ける。
(東日本州から「北海道」が、西日本州から「中部州」「九州」「沖縄特別州」が分離、独立する。)
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☆ 中央省庁の移行案(国は、1府11省体制から、1府6省体制に)
1.そのまま国に残るもの⇒法務省・外務省・防衛省
2.他の省庁の組織を一部吸収して国に残るもの⇒内閣府・総務省
3.3つに組織が分かれるもの⇒財務省・厚労省・環境省(主力は州に移る/厚労省と環境省は合併)
4.原則、組織が2つに分かれて、州に移るもの⇒文科省・農水省・経産省・国交省
☆ 国及び州の議会の議員数及び選挙方法変更案
現 行 大統領制型東西2大道州制
○衆議院 ○衆議院
議員定数 480名 議員定数 300名
小選挙区 300名 中選挙区 300名
比例代表選挙区 180名 1億2千万÷300=約40万人に1議席
選挙制度 原則中選挙区制 各選挙区定数⇒3〜5名
小選挙区比例代表並立制 状況により定数1名〜2名の選挙区も認める。
○参議院 ○参議院
議員定数 242名 議員定数 100名
選挙区選出 146名(73×2) 州単位の大選挙区 100名(50×2)
比例選出 96名(48×2) 東日本州 50名(25×2)
選挙制度 西日本州 50名(25×2)
小選挙区制、中選挙区制(選挙区) 大選挙区制あるいは、州単位の比例代表制
非拘束名簿式比例代表制(全国区)
○州議会(一院制)
議員定数 各州150名 ⇒300名
小選挙区 各州150名 ⇒300名
選挙制度
小選挙区制 各州150選挙区
◎議員数比較
衆議院 480名 衆議院 300名
参議院 242名 計722名 参議院 100名 計400名
東日本州議会 150名
西日本州議会 150名 計300名
総計 722名 総計 700名
☆ 第1段階・詳細案
1.「大統領制型東西2大道州制移行法」を作成する。
2.衆参両院の過半数、あるいは、衆議院の3分の2以上の賛成で「移行法」を可決する。
3.国会で、「州知事」及び「州議会議員」選挙の日程を決定する。(選挙は1年後を想定)
4.道州を設置できるように地方自治法等を改定する。(必要に応じて法律を順次改定する)
5.国会で、各「州都」を決定し、「州庁」設置の準備を開始する。
6.現在の国政を、「国」が行うべきものと「州」が行うべきものに仕分けする。
7.国会で、各州が負担する「国費分担金」の金額(あるいは割合)を決定する。
8.州都に「州庁」を設置し、該当する霞が関の機能を移行する。(権限・財源・人材を移す)
・「州都」には現在の「霞が関・永田町」と同じ機能をコピーする。(首都機能のバックアップ)
9.州知事・州議会議員を選挙し、州の行政を開始する。(移行法可決から1年後を想定)
10.州政府の開始に合わせて、内閣の大臣を必要な数にまで減らす。
・・・・・・・・・・ (第2段階もスタート) ・・・・・・・・・・
11.「国」と「州」に割り振った役割について、変更した方がよい場合は、国会の議決により、担当を変更する。
12.次に行われる参議院議員選挙では、121名が改選になり、その際の当選者数が50名となるので、この段階で参議院議員数は、171名となる。(これは、州知事選挙の前でも可)
13.次に行われる衆議院議員選挙で、定数が300名となる。
14.2度目の参議院議員選挙で、残りの121名が改選になり、定数が100名となる。
15.「国」と「州」に割り振った役割を確定する。(移行法可決から6年以内)
・役割分担の最終調整を行い、「国費分担金」の確定方法を決定する。