生活者主権の会/諸規定.......... 更新:2013年08月14日/開設:2001年11月25日


会則・・・・・生活者主権の会・諸規定 ・・・2013年08月09日改定時点


生活者主権の会・運営細則

    (1995年07月09日制定→2013年08月09日最終改定) 1項(会費)年会費(7月から翌月6月まで)は、一口千円とし、 一口以上納付する。 ただし 1月から6月までの入会者については その年の7月 の会費納付を免除する。 2項(代表選挙)代表選挙の方法は、総会前に運営会議で協議する。 3項(会計監査人選任)会計監査人の選任は、総会前に運営会議で 協議する。 4項(会議開催方法)本会各会議の開催方法は以下の通りとする。 1.責任者が構成員を招集して会議を開催し、議長をつとめ る。 2.責任者が構成員宛の書面(電子メールを含む)によって 会議を開催する。 5項(会議議決方法)本会会議が、運営細則4項の1に定められる 方法で開催された場合、議決方法は以下の通りとする。 1.運営会議は、構成員の2分の1以上、総会においては、 会員の10分の1以上が、出席しなければ開くことがで きない。 ただし、書面等をもって他の出席者に委任した者につい てはこれを出席者とみなす。 2.各会議の議事は有効投票数の過半数(本会会則の改廃、 及び本会解散の決議を除く)をもって決し、可否同数の ときは責任者(議長)の決するところに従う。 前記有効投票とは、可否いずれかが判明する票とし、代 表選挙においては候補者が明記された票とする。 なお、委任状については氏名の明記された代理者(議長 となった者を含む)が議決を行使する。 3.代表選挙においては不在者投票をすることができる。 6項(会議議決方法)本会会議が、運営細則4項の2に定められる 方法で開催された場合、議決方法は以下の1による。 ただし、予めその会議において議決した場合には、以下の2 も採用できる。 1.(正式投票)各会議の責任者は、投票期間、および議事 を明示したうえで、書面(電子メールを含む)による投 票開始宣言を行い、有効投票数の過半数の賛成をもって 決する。 責任者の票を加えても、投票期間中に過半数に達しない 議事は廃案となる。 投票期間は、1週間以上、1カ月以内とする。 2.(簡易承認投票)各会議の責任者は、投票期間、および 承認案件を明示したうえで、書面(電子メールを含む)      による承認議事開始宣言を行う。 投票期間中に反対投票がなければ、承認案件成立とする。 投票期間は、1週間以上、1カ月以内とする。 二 各会議の責任者は、運営細則6項の2による簡易承認 投票によって承認された案件を、運営細則4項の1の 方法によって開催される次の会議に報告しなければな らない。 三 運営細則6項の2による簡易承認投票を採用している 会議の構成員は、1週間以上に渡って書面(電子メー ルを含む)による連絡が、途絶えると予想される場合 においては、会議の責任者に通信途絶の届けを出すこ とができる。 通信途絶の届けの提出者が、構成員の3分の1を越え ている期間中は、簡易承認投票を行うことはできない。 7項(委員会)委員会の設置、改廃、及び委員長・副委員長の選任       は、運営会議で協議する。 なお、会報編集委員会の委員の選任も、運営会議の協       議事項とする。 8項(相談役)本会に、相談役を置くことができる。 1.相談役は代表の要請により適宜助言を行うことができる。 2.相談役は、代表が選任し、運営会議に報告する。 9項(選挙候補者の推薦)選挙候補者推薦に関する規定として「選 挙候補者推薦手続き細則」及び「選挙候補者推薦基準」を別 途定める。


選挙候補者推薦手続き細則

(1996年04月02日制定→2003年08月08日最終改定)
 選挙候補者推薦は、運営会議の3分の2以上の議決で決定する。

選挙候補者推薦基準

(1997年09月04日制定→2010年12月07日最終改定)
 当会は、以下の様な候補者を推薦し、政治の場に送り出すと共に、 当選後は、被推薦者の政策の実現に向けて協力する。 (1) 候補者は、国民・市民全体の奉仕者であるという、強い信念と  高い志を持ち、個別利害の代表者であってはならない。 (2) 候補者は自らの政策の中に次のことを盛り込むものとする。  @地域主権の実現を推進する。  A行政の透明化・情報公開を推進する。  Bムダ・天下りなどの改善を推進する。 (3) 当選後は、自らの政策や政治活動を、適宜当会の会報(会報へ  の広報紙同封も含む)、総会、または、運営会議で報告する。 (4) 当選後は、広報紙を発行し、また自らのホームページ等を作成  し、その政治活動を適宜広報する。   被推薦者が、公約に違反したり、推薦基準に適合しない行為を  繰り返した場合は、当会はその推薦を取り消す。

生活者通信掲載規準

(2000年05月08日制定→2010年02月21日最終改定)
1.「生活者通信」は、生活者主権の会の「機関誌」とする。 2.「生活者通信」の「発行人」は、生活者主権の会「代表」とす る。 3.「生活者通信」は、生活者主権の会「会員」の「署名」及び  「イニシャル」投稿は原則として掲載する。   但し、下記の項に該当する記事については、掲載しないことが  ある。 (1)本会の目的に反する内容の記事。 (2)本会の目的達成に関係の無い長文の記事。 (3)本会の品位・名誉を傷つける内容の記事。 (4)事実誤認で、会員に誤解を生じさせ、会員に動揺を与える内容   の記事。 (5)他人・他団体・他国などを誹謗中傷する記事。 (6)会報編集委員会が掲載は不適当と判断した記事。 4.「生活者通信」の編集は「会報編集委員会」が行う。なお、下 記の場合は「会報編集委員会委員長」が判断・決定する。 (1)編集委員会で意見が分かれた場合。 (2)緊急で編集委員会の開催が不可能な場合。 5.「生活者通信」掲載のプライオリティは原則として下記の順と  する。 (1)会の活動に関連する事項:委員会活動関連記事等。 (2)会員からの投稿。 (3)会の運営に関連する事項:運営会議記録/各種活動報告/   会からの案内/お知らせ等。 (4)各種催し案内:会主催の催し/会員主催の催し/   その他関連催し。 (5)会員の家族・知人からの寄稿。この場合、紹介会員の氏名と紹   介理由を明記する。 6.「生活者通信メルマガ版」の編集は会報編集委員会が行う。

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