公開討論会を立ち上げた小田全宏氏はいま「首相
公選」実現のために奮闘されている。
自民党議員でつくる首相公選制を「考える会」は
「実現する会」に格上げする動きがあると小泉純一
郎氏は公言され首相公選はにわかに時の話題となり
そうだ。しかし、反対論者も多く実現は容易ではな
いだろう。今から40年前に中曽根康弘氏は首相公選
を提案されたが憲法改正という難関を突破できず議
論は立ち消えになっている。
俵孝太郎氏は「首相公選を推進している人は憲法
改正の道具として首相公選論をいっている。それに
ルアーに飛びつく馬鹿な魚みたいにひっかかる人が
多い」と批判している。
また社民党の辻元清美氏は「独裁者公選制になり
かねず、極めて危険」と反対している。
イスラエルは大統領がいながら首相が公選される
格好のモデルとなっていたが、首相の地位が安定せ
ず首相公選反対の格好の材料にされてしまった。
小田氏はこれら反対意見のすべてに近著「首相公選」
(サンマーク出版刊、定価1200円+税)で回答して
いる。
首相公選に賛成される人は勿論、反対される人も
この本を読んでから首相公選に対する自分の意見を
確かなものにしていただきたい。
私はこの本「首相公選」で触れていない問題に言
及しておきたい。
いうまでもなく「首相公選」制は直接民主制に分
類されるもので、元祖はフランスの有名な哲学者ジ
ャン・ジャック・ルソーである。
ルソーは「近代個人主義の先駆者」と評価される
一方で「国家社会主義の創始者」と批判する人がい
る。国家社会主義者とはヒトラーやスターリンのこ
とである。ルソーの評価は人によって 180度異なる
が、ルソーを正しく理解すれば、直接民主制の本質
が見えてくる。ルソーは「社会契約論」の中で「主
権とは一般意志の行使にほかならぬのだから、これ
を譲りわたすことは決してできない」「人民の代議
士は、一般意志の代表者ではないし、代表たりえな
い」として代議制を否定し、「イギリスの人民は自
由だと思っているが、それは大きなまちがいだ。彼
らが自由なのは議員を選挙する間だけのこと」と述
べている。
また、ルソーは「主権は分割できない」という。
三権分立の思想を否定し、立法権、執行権や司法権
は主権から出てくるに過ぎないものを主権の一部だ
と取り違えたことから生じる誤りとしている。
わが国の選挙後の現実を直視すればルソーの言う
通りである。三権分立は名ばかりで国民の意志に忠
実に主権が行使されていないことも周知の事実だ。
「首相公選」は執行権を行使する代理人を主権者
が直接選任する行為に該当する。しかし、法律の執
行権だけでは主権者の期待に応えることは出来ない。
長野県の田中康夫知事の例を見れば、それが判る。
主権者の意志に基づく立法と司法が同時に機能し
なければ主権を行使することにならないのだ。
この一般意志と権力不分割の思想がルソーを人民
独裁の元祖とする理由だろう。直接民主制が独裁者
を生むと危惧される理由でもある。
しかし、ルソーは「支配者ができた瞬間に、もは
や主権者はいない。そして、たちまち、政治体は破
壊されるのだ」と述べている。そして「民主政ほど、
烈しくしかもたえず政体が変わりやすいものはなく、
その存続のために警戒と勇気とが要求されるものは
ない」とし「真に自由な国では、市民は自分の手で
すべてを行い、金銭ずくでは何もしない。自分の義
務をまぬがれるために金を払うどころか、金を払っ
てでも自分の義務を自分で果たそうとするであろう」
とも述べている。首相公選によって支配者が出現し、
主権者がいなくなるようなシステムは民主主義では
ない。この観点からとりわけ重要なことは立法権と
司法権の信託も主権者が自ら行うことであり、人任
せにしないことである。税金を払うだけで権限の行
使を人任せにすると支配者が出現し、民主主義は崩
壊するのだ。
昨今金融の世界では間接金融から自己責任を伴う
直接金融への転換が叫ばれるようになり、信託に応
え、厳しい監査に耐える金融機関だけが存続を許さ
れるようになったが、政治の世界も例外ではない。