本年7月19日の参院議員選挙に関し、一票の格差
と非拘束制は憲法違反として首都圏の弁護士15名が
8月28日東京高裁に同選挙無効の訴えを起こしまし
た。我々もこれに対して「補助参加」することが可
能です。以下要領で参加を募ります。
1.提訴の概要:
(1)請求の趣旨(以下4件の訴訟である)
(選挙区):東京都選挙区選挙は無効
(被告:都選挙管理委員会)
(選挙区):神奈川県選挙区選挙は無効
(被告:県選挙管理委員会)
(選挙区):千葉県選挙区選挙は無効
(被告:県選挙管理委員会)
(比例区):非拘束式比例代表制は無効
(被告:中央選挙管理会)
(2)請求の趣旨(要旨)
【選挙区】
憲法は普通・平等選挙を保障している。普通・
平等選挙とは、一人一票・一票等価であり、具体
的には人口比例たるべき。
<実態比較>
A:選挙区.B:人口千人.C:議員数人口比
D:現議員数.E:現行過不足数.
F:人口比最小区との倍率.
A B C D E F
・東京都 1,774 13.7名 8名 -5.7名 4.8倍
・神奈川県 8,246 9.6名 6名 -3.6名 4.5倍
・千葉県 5,798 6.7名 4名 -2.7名 4.7倍
つまり、東京都の場合、人口比なら定数13名に
なるべきだが現状8名のみと5名(偶数としても
4名)が不足。神奈川県・千葉も同様に3(2)
名、2名が不足。大阪・愛知・埼玉県他も同様。
反面、鳥取・島根・栃木・群馬等では人口比以上
の議員が選出されており、人口比率最大と最小の
比は 4.8倍と、投票権の価値が著しく不平等・不
公平になっている。
【比例区】(非拘束名簿式代表制)
本制度は、政党による投票の流用(横流し)を
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認めるものである。「横流し」とは、政党支持票
を、投票者の意思を確認しないで個人支持票とし
て数えることであり、選挙権の侵害である。
さらに、本制度採用の動機が党利党略に基づく
ものであり、尚、立法過程において、十分な審議
を経ず、参院議長斡旋案も無視、与党だけで審議
・強行採決した点も問題である。
2.今後の予定
(1)第一回東京高裁審議:11月21日(水)11時
於東京高裁(4件とも)傍聴は誰でもできる。
(2)その後、来春にかけて23回審議の後、結審。
(3)敗訴の場合、最高裁へ上訴することになろう。
(4)過去の最高裁判決はすべて敗訴だが、一票格差
違憲判断の最高裁判事は15名中5〜7名いる。
3.「補助参加」とは、
(1)参加資格:選挙区については、東京都・神奈川
県・千葉県に投票権がある人。比例区について
はすべての有権者だが、今回受け入れるかは未
定とのこと。
(2)手続き:補助参加申立書を提出するだけ。住民
票一通と印紙代¥300が必要。
(3)制約:あくまでも「補助参加」なので、法廷内
外の討議に公式には参加できない。
(4)参加の意義:本件に対する意思表示(対司法・
立法府・行政・マスコミ・有権者)。
本件当事者として(評論家としてでなく)問題
意識と知見を得ること。
4.「一票格差特別委員会」としての取り組み
(1)10月9日の運営委員会で呼びかけたところ、数
名の申し入れがありました。
(2)この機会に「生活者通信」を通じて広く呼びか
けますので、関心ある方は、河登一郎→
T/F:042-942-9220/E-mail:GreenIK163@aol.com
または、松井孝司→ T/F 03-3828-2362
E-mail:tmatsui@jca.apc.org へ
10月31日までにご連絡ください。
但し、上記事情により今回は、「一票の格差」
訴訟への補助参加(東京都・神奈川県・千葉県
の有権者)に限らせて頂きます。
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