生活者主権の会生活者通信2002年10月号/07頁..........作成:2002年09月28日/杉原健児

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コード番号変更届けで自己防衛を!

民主党衆議院議員 ながつま昭

 多くの不安を積み残し、住民基本台帳ネットワー
クは見切り発車された。野党として凍結法案を先国
会に提出したが、与党によって廃案とされた。  
 今後とも凍結に向けて全力で取り組むが、自己防
衛策としてはどのようなものが考えられるのだろう
か。                     
 自宅に郵送された11ケタのコード番号を企業が
ほしがる可能性がある。例えば、カード申込書にコ
ード番号を記入すれば、割引率をアップするなどの
キャンペーンをはじめる企業が出ないとは限らない。
                       
   〜番号は人に言わないのが鉄則〜    
 企業のコード番号利用は住民基本台帳法三〇条四
三で禁止されているが、違反の認定と罰則までの手
続きに時間がかかる。都道府県知事がまず、企業に
対して中止勧告をして、従わない場合は審議会の意
見を聞く。その上で、勧告に従うよう命令を出し、
それでも違反した場合に罰金の手続きに入る。  
 結局は、ひとり一人が、絶対にコード番号を他人
や企業に教えないという強い自覚を持つ必要がある。
 情報漏洩に備えるための自己防衛策としては、コ
ード番号の変更という手段が残されている。同法三
〇条三でコード番号の変更が認められている。総務
省自治行政局市町村課によると、本人確認が可能な
書類(運転免許証や健康保険証等)を持参のう  
え、居住する自治体に備え付けの「番号変更届」を
提出すれば変更可能だ。            
 記入事項としては、コード番号、氏名、住所で、
自治体は変更理由を聞いてはならないとされる。変
更番号は、使われていない番号の中から決められる。
 これは、情報漏洩を危惧する方等のために用意さ
れた措置と総務省も認める。コード番号変更の履歴
は、コンピューターに残るものの、情報漏洩が継続
的に発生した場合、コード番号を定期的に変更して
おけば、追跡調査され難くなる等のメリットがあろ
う。

   〜変更届は自己防衛の合法手段〜
 この合法的手段を活用することを勧める。一定期
間後に、自治体に足を運んで、自分のコード番号を
変更する。
 番号変更要求は、情報漏洩の際の自己防衛策であ
ると同時に、住基ネットに対する国民の不信任の表
明でもある。絶対に効率性を持ち込んでいけない国
民のプライバシーに係わる分野に効率を持ち込み、
効率を持ち込むべき道路等、公共事業の分野では効
率をないがしろにする。
 住基ネットによる国民管理によって国への意見具
申が萎縮するようなことがあれば、日本の進歩は止
まる。
 国民を上から管理するのが国家運営の基本である
という「国家が主役」の発想を転換できない現政府
の象徴がこの住基ネットだ。
 むしろ国民が国を管理・チェックできる国家運営
こそが、国を誤らせない道であると信じる。
 住基ネットにNOを突きつけよう!

生活者主権の会生活者通信2002年10月号/07頁