生活者主権の会生活者通信2004年05月号/06頁..........作成:2004年04月28日/杉原健児

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福祉制度は危急存亡

練馬区 板橋光紀

はじめに                   
 一昨年秋に母を亡くした。90歳の誕生日を前にし
た終焉であったから長寿を全うしたとせねばなるま
い。美食家で少々わがまま、若いころ看護婦をして
いたから清潔好きは度を越していた。相性の合う人
には徹底的にお人好しで、味方についたら極めて頼
もしい協力者だが、反対に敵に回そうものならこれ
ほど恐ろしい人もあまり見かけない、ダブルスタン
ダード人間であった。             
 亡くなる一年ほど前から体が思うように動かせず、
本人は望んではいなかったが家族による懸命な説得
の結果、スタートして間もない「介護保険」制度の
試行錯誤期に「介護を受ける」仕儀となる。気丈で
頭脳明晰、亡くなる数日前まで口だけは達者、「介
護する側」にとっては「ただ者」ではなかったと思
われる。10年ほど前に初めて老人会のイベントに参
加して、「新人をいじめる老人がいて不愉快だった
」とかで途中で帰ってきてしまって以来「デイサー
ビス」にはいくら勧めても行かないし、老人ホーム
のことは説明を聞く気にもなってくれない。体が衰
弱したら住み慣れた自分の家で、子や孫の世話を受
けて生涯を終えること以外考えられなかったのであ
ろう。                    
 母には二男三女の子供が居り、介護の方は三姉妹
と二兄弟の嫁達、さらにホームヘルパーさんを加え
て一週間のローテーションが組まれていた。長男と
は辛いもので、「介護を受ける身」でありながら母
は不満があると直ちに介護人に文句を言うと同時に、
頻繁に私の携帯電話へ状況説明と改善の要求がもた
らされる。ヘルパーさんへの不満のほうは余り伝え
てこなかった。「掃除の仕方が荒っぽい」とか「食
事の味付けが気に入らない」等は自分でケアマネー
ジャーへ電話して勝手にヘルパーさんの交代を済ま
せてしまうからだ。後日聞いた話ではあるが、「年
をとりすぎていて動作が緩慢だから」とか、「服装
がみすぼらしいから」との理由で交代してもらった
ヘルパーさんもいたのだという。小心者の私として
は汗顔の至りで、そのような交代劇の現場に居合わ
せないでよかったとつくづく思う。病床にいた一年
間に入れ替わったヘルパーさんは合計5人にのぼる。
 それ以前の私にとって「介護」や「老人ホーム」
のことは無縁、というより無知。家族や知人たちと
の会話にそれらが話題として上っても、テーマを共
有できない「対岸の火事」でしかなかった。しかし
母が臥っていた一年間、私は時々力仕事に手を貸せ
た程度で、ケアワークにはまったく役立たず。しか
し立場上「介護する人」と「介護される人」との板
ばさみにあって、双方の愚痴の数々だけはイヤとい
うほど聞かされたことが若干学習効果をもたらし、
余り遠くない将来にわが身のこととして降りかかる
かもしれない「介護」、「老人ホーム」、延いては
「福祉」のあり方についてまじめに考えさせられる
インパクトとして作用したのは不幸中の幸いである。

介護現場                   
 母がお世話になり、一年間の介護にかかわった人
々は肉親の他に下記の4 つの当事者が存在する。 
@介護支援専門員               
 別名「ケアマネージャー」とか「ケアマネ」と呼
ばれる介護保険制度の中核となる専門職で、A)要
介護人(利用者)やその家族及びかかりつけの医者
などとの十分な打ち合わせの上介護サービス計画 
(ケアプラン)を立案、B)利用者のニーズを評価
する課題分析と必要に応じたサービスの変更、C)
ヘルパー派遣や介護施設に入所する等の手配、それ
にD)介護サービス実施後のモニタリングと再評価
等、任務の守備範囲が極めて広い。       
 この資格を取るには都道府県の指定する資格試験
と実務研修をクリアーせねばならないが、受験資格
者を医師、歯科医師、薬剤師、保健士、看護士、マ
ッサージや鍼灸等の理学療法士、リハビリの作業療
法士、社会福祉士、介護福祉士、栄養士等で5 年以
上の経験者に限定している為、資格取得が「狭き門」
となっており、極端に人数が不足している。日本に
は現在20万人以上の資格取得者がいるといわれてい
るが、そのうち半数は看護士と保健士出身で、前職
とケアマネを兼務している人が多い。      
 本来ケアマネは社会福祉士出身者からなるのがも
っとも望ましいといわれているが、人数を確保する
ためか、受験資格者の既資格職種に栄養士や薬剤師
など、福祉マインドを余り必要としない職種の出身
者も多いため、ケアマネ全体の質を低下させている
といわれている。               
 さらにケアマネの資格取得には32時間以上の実務
研修が含まれてはいるものの、介護現場の現状認識
や介護技術に関する知識に乏しい人が多いため、ヘ
ルパーとの間で意見に齟齬が生じることが多い。 
A訪問介護員                 
 別名「ホームヘルパー」とか単に「ヘルパーさん」
と呼ばれる。政府の発表した2004年度ゴールドプラ
ンでは「年内に35万人のホームヘルパーを確保でき
なければ日本の介護システムは崩壊する」と危機感
を強くしているが、特に「優秀なヘルパーさん」の
数が極端に不足しているようだ。        
 資格取得は都道府県の設定する時間と内容の講習
を受ける必要がある。資格には3級から1級まであ
り、受講内容によって3級または2級までを取得で
きる。1級の受講資格は2級取得者に限られるが、
2級取得者は概して1級になろうとはせず、3年の
実務経験を積めば国家試験の受験資格が得られる 
「介護福祉士」への道へ進む人が多い。級の違いは、
A)三級ヘルパー・・・利用者との契約やケアマネ
  の指図に基づいて家の掃除、調理、洗濯、買い
  物等家事援助のみを行い、入浴援助や排便援助
  などの身体援助はさせられない。      
B)二級ヘルパー・・・家事援助と身体援助の両方
  を行うことができるが、体温や血圧を測るとか、
  薬を塗ることや包帯を取り替える等、たとえ簡
  であっても医療行為は一切許されない。   
C)一級ヘルパー・・・利用者への介護範囲は二級
  と同じだが、介護者側がチームで活動する場合
  が多いので、全体を采配するチームリーダーの
  役目が加わってくる。           
 全ヘルパーの60%は「事業者」と呼ばれる「ヘル
パー派遣業者」または「老人ホーム」等の正職員と
して働いている。問題なのは残り30%を占めるパー
トタイマーのヘルパーと10%といわれる時間契約の
登録ヘルパー達が、一日平均の就労時間が 3.9時間
で、平均月収は¥67,000にしかならないことだ。失
業中の若い人にヘルパー志願者がいても、気苦労の
多い仕事であるにもかかわらず収入が少ないが故に
落伍者が多く、欠員の穴埋めに中高年のベテランヘ
ルパーに負担がかかってきている。       
B事業者                   
 施設や運営体制で基準をクリアーした「老人ホー
ム」や、短期間または短時間に限ってサービスを提
供している「デイサービスセンター」、それにヘル
パー派遣業者等を総称して「事業者」と呼んでいる。
これら三者はほとんどが業務を兼業している。たと
えば老人ホームでデイサービスとヘルパー派遣の三
業務を行っていたり、たいていのデイサービスセン
ターがヘルパー派遣業を併設したりしている。した
がってこれら三者のいずれもが専属のケアマネと多
くのヘルパーを雇用しており、腕のよいケアマネや
評判のよいヘルパーを多く抱えている事業者は繁盛
するから他社の人材引き抜き合戦も熾烈だ。これら
の事業者は株式会社、公営の社会福祉法人、財団法
人など、様々な法人に運営されているが、ほとんど
が「民営」、つまり営利を追求する企業であるとい
える。ケアマネが公正・中立なケアマネジメントを
心がけていても、所属する事業所の管理者から自社
サービスを含めたケアプランの作成を指図されたり、
併設サービスの利用を希望しない利用者のケアを拒
絶するなど、崇高な福祉事業の世界にあって、マイ
ナス面の「民間の活力」や「競争原理」、時には 
「弱肉強食」といった醜い行為すら垣間見える。公
営の事業所が少数であっても、民業が圧迫される可
能性もある。                 
 「老人ホーム」では慢性的に人材不足で、足りな
い人手を補うために多くのボランティアに奉仕して
もらっている。とりわけ宗教に裏打ちされ、強い信
念を持って仕事をしてくれる信徒の方々は奉仕の精
神が旺盛で、これらのボランティアなしには施設の
運営が立ち行かない。とかく利用者やその家族から
クレームがつけられやすい業種だけに、何か事故が
発生した場合、無報酬で働いてもらっているボラン
ティアの人々に責任を負わせるわけにはいかない。
人手不足の解消は急務である。         
C役所                    
 自治体の福祉課へ配属された公務員で「心理学」、
「社会学」、「法学」の三科目を履修した者には自
動的に「社会福祉主事」という資格が与えられる。
しかしこれらの三科目は一般の大学でも履修が可能
だから、役所へ就職した大学卒の公務員のほとんど
が資格取得者になれるわけで、社会福祉主事の肩書
きがあるからといって福祉の知識を豊富に持ち合わ
せているとは限らない。彼らがOBとなって横滑りや
天下りをするときに都合のよい「箔」としかならな
い。                     
 どこの役所でも職員は数年置きに配置転換や栄転
があり、同じ人が福祉の仕事に始まり福祉で終わる
人は少ない。中には福祉とは無縁の土木課や商工課
から転属になった人がいたり、やっと福祉の仕事に
慣れてきたと思ったら観光課へ移ってしまったとか、
スペシャリストが育ちにくい素地がある。一部の自
治体では採用時に「福祉職」として、福祉を学んだ
卒業生の中から採用することもあるが、極めて少数
であるようだ。                
 日本には65歳以上の高齢者が平成15年では19%の
約2400万人、平成25年には25%を超え3300万人にの
ぼるという。65歳以上の高齢者世帯または18歳以下
の肉親が加わった家は718 万世帯で全世帯数の1/6 
にあたる。そのうち半数が一人暮らし、1/4 が80歳
以上で、ほとんどが女性のお年寄りだという。自治
体の総予算に占める福祉への歳出は約25%、平均し
て役所の総職員数の約10%が福祉課に配置されてい
る。                     
 因に人口65万人の東京練馬区では福祉予算は全体
の27%に当たる 500億円、区役所の職員数が5400人
で保健福祉部の職員は 600名もいるから、一見国や
自治体は福祉にかなり力を入れているかのように見
える。しかし国や自治体が法的に扶助を義務付けら
れている対象は、私の知っている項目だけでも、 
A)要扶助高齢者  F)難病認定患者     
B)生活困窮者   G)家庭内暴力被害者   
C)知的障害者   H)アルコール、薬物依存者
D)身体障害者   I)被差別者       
E)精神障害者   J)戦争被害者      
と、福祉業務は間口が広く奥行きは長い。業務を司
る中央官庁は厚生労働省である場合が多いが、中に
は人権擁護や被災者救済は法務省や総務省、許認可
の多くは都道府県が担当、そしてそれら複数の中央
官庁からの指導と監視を受け、委託された業務の窓
口と実務をほとんど一手に引き受けているのが末端
の市町村役場ということになる。被扶助者の困窮度
や症状は人によって千差万別、季節や時刻によって
変化もするから、役所の対応加減を単純に線引きは
できない。                  
 そこへ政治家や地元有力者が干渉してくることが
あるから、いくら職員が公正・公平な判断や公権行
使を心がけていても市民と業界からの苦情とメディ
アや中央官庁からの叱責は絶えない。担当職員は法
律や制度に疑問を感じていたとしても、つい「わが
身かわいさ」に法律の文言に忠実に、そして前例に
則ってのみ業務が進められる。だから時間がかかる。

問題点                    
 私は知人のご好意によって東京都が平成16年3月
にまとめた「ケアマネの苦悩白書」なる冊子を手に
入れた。介護現場の実情、介護保険、延いては老人
介護にかかわる諸問題が94ページにわたって赤裸々
に綴られている。続いて介護や福祉にかかわる各方
面の方々に接し数多くの問題点や改善への提言を聞
き取ることができた。合計数百項目もあり、限られ
たこの紙面で全部を紹介することはできないが、各
々の立場の方々から出た典型的なご意見を一つずつ
挙げると以下のようになる。          
A)ケアマネージャーの声            
 仕事量が多すぎて兼務する看護士の仕事をほった
 らかしにしているばかりか、ケアプランを始めケ
 アマネの仕事である各種書類の作成や手配業務が
 適切にできていない。体力が続かないのでケアマ
 ネをやめようと思っている。         
B)ホームヘルパーの声             
 利用者の介護需要が朝、昼、夕の食事時間に集中
 して多い。各々一時間の介護を指定された場合、
 とんだ時間は「待ち時間」となり稼ぎにならない。
 朝早く家を出て夜に帰宅しても、一日の収入は3
 時間分でしかない。             
C)ヘルパー派遣事業者の声           
 ヘルパーの派遣業務だけでは企業を維持できない
 から「デイサービス」などの業務を併行して営業
 せねばならない。しかし競合する同業者が多すぎ
 て、人材確保や他社に負けない為の新しい設備へ
 の追加投資は大きな負担となり、「心のこもった
 サービス」を期待する利用者に不利益を与えてい
 る可能性がある。              
D)役所の声                  
 ヘルパーやケアマネへの不満は廻り廻って利用者
 やその家族から役所へ持ち込まれることが多い。
 ヘルパーとケアマネをもっと大勢確保すべきは急
 務だが、同時に彼らの質の向上を求められており、
 資格取得のハードルを高くする必要に迫られてい
 る。少なくともケアマネには介護現場をもっと適
 切に認識してもらう為に、一定期間ヘルパーとし
 ての実務を経験してもらう必要があるかもしれな
 い。                    
E)老人ホームの声               
 優秀な生活相談員、優秀なケアマネージャー、優
 秀なケアワーカー、優秀なホームヘルパーが極端
 に不足している。優秀な施設長もほしいが、施設
 を造るときに国や自治体から補助金を出してもら
 ったとはいえ、公務員の横すべりや天下りでは困
 る。                    
F)大学で福祉を専攻した学生の声        
 一生を福祉に捧げる志を立てたものの、民間では
 福祉職の給料が異常に低い。介護保険制度ができ
 たトバッチリを受けて、老人ホームなどの施設で
 はケアワーカーとケアマネを優先して採用する傾
 向にあり、大学で福祉を学んできた社会福祉士の
 就職は非常に困難である。          
G)福祉の人材を育てる専門学校の声       
 学生が集まらず、慢性的に定員割れの状況である。
 学校設立に際し土地や校舎の建設に国や自治体か
 らの補助もあったが純粋に私立校であり、定員も
 少ない為に授業料が高いのは己得ない。今の若い
 人は福祉に興味がないのかもしれない。    

改善への提言                 
 これら福祉の現場に居られる方々の声は悲鳴に近
く、全部を読み終えるとしばし絶句してしまう。現
憲法第25条では、孤独と不自由を忍んでいる718 万
人のお年寄りを含めたすべての国民に「健康で文化
的な最低限度の生活を営む権利を保障」している。
これを受けて昭和26年に施行された「社会福祉法」
の第三条 福祉サービスの基本理念では、国と自治
体に対し、利用者に「良質かつ適切な福祉サービス
を扶助する」義務を課している。        
 国民に約束された福祉制度は総花的で、一見福祉
国家として盤石のシステムを構築しているかのよう
に見える。しかし福祉の現場を見る限り、条文で約
束された文言の多くは「絵に描いた餅」であり、莫
大な予算を投入して施設や人員が配置されていると
しても、そこには「仏作って魂入れず」が随所に見
られ、箱物行政と公務員OBの天下り指定席をせっせ
と増やしている面が強い。現状の福祉制度に「魂」
を入れるために以下に3 つの提言をしたい。   
@高齢化社会へ突入した我が国の為政者は、「福祉」
 を危機管理の一つと位置づけ、扶助の施策は「セ
 ーフティーネット」を張る作業と考えるべきだ。
 同じ危機管理を受け持つ警察には警察大学校、消
 防には消防大学校、国境警備には海上保安大学校、
 国防には防衛大学校等、いずれも国公立の大学が
 あり、国が本腰を入れて専門家の人材を養成して
 いる。しかし福祉に限っては国と自治体は自らし
 ようとせず、学習すべきカリキュラムと資格基準
 を設定するだけで、人材の養成や確保を民間に丸
 投げしている感が強い。           
  自分の将来が定まらずにフリーターに甘んじて
 いる人々や、学校を卒業しても就職口の見つから
 ない若者は多い。彼らに「福祉」の尊さや重大性
 を啓蒙し、欧米並みに博士課程のある大学院を備
 えた公立の大学を設立して、高度な技術と知識を
 身につけた多くの人材を作り出す必要がある。少
 子化と過疎化によって向こう10年間に東京都だけ
 でも 110校、全国では2000以上の公立小中高等学
 校が廃校になるという。ドーナッツ現象といわれ、
 都心の一等地にある学校も次々に廃校となる時代
 だから、福祉大学に転用可能な公共施設は多い。
  既存の私立福祉専門学校には補助金を増額して
 でも学費を大幅に下げさせて生徒を増やし、実働
 に携わる人材を大量に輩出させてもらいたい。福
 祉が抱える諸問題は人材を補強することで問題の
 多くを解決できると思われる。        
A年金や失業保険の積立金で建ててしまった「グリ
 ーンピア」を始めとする多くの宿泊設備や職業訓
 練所は、二束三文で叩き売ることを直ちに止めて
 事業者へ廉価で貸与、人材育成学校の実習訓練場
 をかねる老人ホームに変身させたらどうか。老人
 ホームの空き部屋がないために長い間待機させら
 れている方々の不満解消に即効性があるし、国民
 の理解も得られ易い。            
Bそもそも税制が間違っている。大きな家を相続し
 たり新築する行為に高い税率が適用される税制が、
 ウサギ小屋に住むことに甘んじる風土と少子化や
 核家族化を促し、二世代・三世代の同居と要扶助
 者の在宅介護をさせにくい方向へ追いやっている。
 痴呆の場合、施設へ入ると間違いなく病状は悪化
 するといわれている。明治憲法に「福祉」の二文
 字は見当たらない。戦前の日本では不自由な人々
 への扶助を慈善団体やコミュニティーの善意に依
 存していたか、または同居する家族の間で協力し
 合い、「在宅介護」によって難局を切り抜けるこ
 とを当然のこととする「良き風土」が定着してい
 たから、ことさら法律で義務だの権利だのを書き
 たてる必要性がなかったものと考えられる。現代
 のお年寄りの方々も「子供に迷惑をかけたくない
 から」に余りこだわらず、子や孫に囲まれてにぎ
 やかに余生を過ごすべきだ。肉親による心のひだ
 に触れた「在宅介護」のほうがよいに決まってい
 る。「刀の名人ほど鉄砲を嫌う」ものなのだ。 

生活者主権の会生活者通信2004年05月号/06頁